建築物石綿含有建材調査者講習(一般)

1.受講料

講習科目

合計(消費税込み)
(受講料・テキスト代分)

①②③④⑤

修了考査

12時間30分

会員 40,664円
非会員 41,181円

2.講習科目及び時間

 

講習科目名 時間

1日目

① 建築物石綿含有建材調査に関する基礎知識1   1時間
② 建築物石綿含有建材調査に関する基礎知識2   1時間
③ 石綿含有建材の建築図面調査   4時間
2日目 ④ 目視調査の実際と留意点   4時間
⑤ 建築物石綿含有建材調査報告書の作成   1時間
修了考査 (筆記試験)

  1時間30分

3.受講資格(いずれか一つ当てはまれば受講可能です)

  1. 石綿作業主任者技能講習修了者

  2. 学校教育法による大学(短期大学を除く)において、建築に関する正規の課程又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、建築に関して2年以上の実務経験を有する者

  3. 学校教育法による短期大学(修業年限が3年であるものに限り、同法による専門職大学の3年の前期課程を含む)において、建築に関する正規の課程又はこれに相当する課程(夜間において授業を行うものを除く)を修めて卒業した後(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後。4において同じ)、建築に関して3年以上の実務経験を有する者
  4. 学校教育法による短期大学(同法による専門職大学の前期課程を含む)又は高等専門学校において、建築に関する正規の課程又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、建築に関して4年以上の実務経験を有する者(3に該当する者を除く)

  5. 学校教育法による高等学校又は中等教育学校において、建築に関する正規の課程又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、建築に関して7年以上の実務経験を有する者

  6. 建築に関して11年以上の実務経験を有する者
  7. 労働安全衛生法等の一部を改正する法律(平成17年法律第108号)よる、改正前の労働安全衛生法別表第18第22号に掲げる「特定化学物質等作業主任者技能講習」を修了した者で、建築物石綿含有建材調査に関して5年以上の実務を有する者
  8. 建築行政に関して2年以上の実務経験を有する者
  9. 環境行政(石綿の飛散の防止に関するものに限る)に関して2年以上の実務経験を有する者
  10. 労働安全衛生法第93条第1項の産業安全専門官若しくは労働衛生専門官又は同項の産業安全専門官若しくは労働衛生専門官であった者
  11. 労働基準監督官として2年以上その職務に従事した経験を有する者
  12. 第一種作業環境測定士又は第二種作業環境測定士であって、建築物石綿含有建材調査に関して5年以上の実務経験を有する者

※開催日程・お申込み等については各種ご案内をご参照ください。